WEKO3
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ソーシャルメディアのマーケティング活用におけるガイドラインのあり方について
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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DK2018-17 (2.1 MB)
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Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2018-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ソーシャルメディアのマーケティング活用におけるガイドラインのあり方について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ソーシャルメディア | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クチコミ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ステルスマーケティング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ガイドライン | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
井上, 一郎
× 井上, 一郎 |
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著者所属(日) | ||||||
江戸川大学 | ||||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ソーシャルメディアの発展に伴い上におけるクチコミのインパクトが劇的に飛躍しているが,一方で,虚偽の推奨や金銭や物品の授受など何かしらの報酬が伴っている推奨であるにもかかわらず,(その関係性を明示せず)純粋なクチコミを装うステルスマーケティングが課題となっている。対応策として日米においてガイドラインが策定されている。米国は,国の機関である連邦取引委員(略称FTC,日本における公正取引委員会に相当)が策定し,日本では民間の業界団体であるWOMマーケティング協議会が策定している。WOMマーケティング協議会とは,主な広告会社,PR会社を中心にインターネットメディア,出版社などの法人会員や大学の研究者など個人会員が加盟しており,筆者は2017年の5月より理事長を務めている。WOMとはword-of-mouthの略でクチコミのことである。つまりWOMマーケティングとは,クチコミ・マーケティングを指す。 他方,WOMマーケティング協議会が策定しているガイドラインについては,実効性の点でいくつかの指摘を受けていることも事実だ。例えば,日々,新たなサービスが登場し,その中にはガイドラインでは想定していなかったようなサービスも存在していることや日本のガイドラインは米国のそれとは異なり法的な罰則規定がないことなどがその根拠となっている。 前者の指摘に対しては新サービスに合わせてガイドラインを改定していくということで対応している。後者の指摘はより根本的ではあるが,米国の状況をみると,罰則規定のある米国であってもガイドラインは必ずしも関係性の明示が守られていないということも明らかになった。それならば,ガイドライン順守=関係性明示の実現のためには,法的な罰則規定よりも広告主や広告会社,PR会社など中間業者だけでなく,実際に情報を発信する消費者(クチコミを発する人)も含めたWOMマーケティング関係者によるガイドラインに対する合意形成がより重要なのではないだろうか。本稿では,今後,研究を進める方向性を示した上で研究の基盤となる仮説の提示を試みた。 |
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雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560733 | |||||
書誌情報 |
江戸川大学紀要 en : Bulletin of Edogawa University 巻 28, 発行日 2018-03-31 |