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  1. 江戸川大学紀要
  2. 江戸川大学紀要 第36号(2026)

中国の相殺制度

https://doi.org/10.50831/0002000253
https://doi.org/10.50831/0002000253
15f3b747-58b2-4bd1-a93e-b9acca33a969
名前 / ファイル ライセンス アクション
DK2026-16.pdf DK2026-16 (928 KB)
アイテムタイプ 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2026-05-08
タイトル
タイトル 中国の相殺制度
言語 ja
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 銀行
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 相殺
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 担保作用
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 契約者間の信頼関係
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.50831/0002000253
ID登録タイプ JaLC
ページ属性
内容記述タイプ Other
内容記述 P(論文)
言語 ja
著者名(日) 小口, 彦太

× 小口, 彦太

1422

ja 小口, 彦太

ja-Kana コグチ, ヒコタ

Search repository
著者所属(日)
ja
江戸川大学 名誉教授
抄録(日)
内容記述タイプ Other
内容記述 相殺は債権消滅事由の一つであるが,我妻栄は,産業資本主義から金融資本主義へと移行していく中での銀行による相殺の担保作用を力説した学者である。何故,我妻がそのような評価を解釈論の中でも展開しているかといえば,氏の畢生のテーマをなした「近代法における債権の優越的地位」を具現化したものとして捉えたことに起因する,と筆者は考える。本稿は,この我妻の相殺論を座標軸にしながら,中国法での相殺の作用を最高人民法院の判決・裁定事例に即して分析したものである。その結果,中国法では相殺は,「不便の除去」作用の域を出ず,しかも,近年の司法解釈により,相殺の遡及効が否定される等,なおいっそう減殺される傾向にある。このことは,中国では,銀行が金融資本の担い手として主導的役割を果たしていないことの一端を示すものとみなすことができる。
言語 ja
雑誌書誌ID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA12560773
書誌情報 ja : 江戸川大学紀要

巻 36, p. 245-262, 発行日 2026-03-15
出版者
出版者 江戸川大学
言語 ja
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Ver.1 2026-05-08 03:49:04.856479
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