WEKO3
-
RootNode
アイテム
中国民法典手付罰則・違約金選択適用規定の裁判例分析
https://doi.org/10.50831/0002000123
https://doi.org/10.50831/0002000123a838ed10-58e3-4ee4-85ac-cbc150ddbd92
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国民法典手付罰則・違約金選択適用規定の裁判例分析 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.50831/0002000123 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
item_1_description_1 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
小口, 彦太
× 小口, 彦太 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
ja | ||||||
江戸川大学 | ||||||
item_1_description_11 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本稿は,以下の【31】 【42】 【79】 【89】 の諸事例を除き2021 年~2023 年の中級法院を終審裁判所とする民法典588 条の手付罰則・違約金選択適用規定の100 例余の裁判例を分析したものである。中国の手付[定金]は違約手付を基本とし,その関連で違約責任の章に規定されているが,債権担保を目的とする手付と損失賠償を主たる内容とする違約金は原理を異にする。手付に関しては[押金]や[預付款],[訂金]との関係が注目されるが,本稿での事例分析による限り,それらの概念との比較を論じた事例は多くなく,むしろ一般の教科書ではあまり言及されない契約履行保証金[履約保証金]と手付を同視する事例が11 例あり興味深い。ところで,「(違約手附は)契約上の債務を履行しない場合に違約罰として没収されるもの。この種の手附は…債務不履行の場合には当然没収され,債務不履行による損害賠償は,これとは無関係に別に請求されるものである」(我妻栄)と日本民法学では説かれるが,中国民法は手付と違約金の選択適用や,損失賠償額は手付額を超えた範囲でしか認められないといった規定があり,かつ実効性をもって機能している。これは非違約者である債権者の正当な権利保護よりも,契約目的の実現を不能にした根本違約者=債務者の義務負担の軽減を重視するものであり,名著『近代法における債権の優越的地位』の表現を借りれば,“現代中国法における債権の非優越的地位”とでも表現するほかない。このような法思想・法観念は何に由来するのであろうか。 | |||||
言語 | ja | |||||
item_1_source_id_13 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560773 | |||||
bibliographic_information |
ja : 江戸川大学紀要 巻 35, p. 309-327, 発行日 2025-03-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 江戸川大学 | |||||
言語 | ja |