@article{oai:edo.repo.nii.ac.jp:00000980, author = {小口, 彦太}, journal = {江戸川大学紀要, Bulletin of Edogawa University}, month = {Mar}, note = {P(論文), 1999 年制定の統一契約法典の請負契約263 条(2021 年施行の民法典782 条。注文者の報酬支払義務)は「注文者は,約定の時期に従って報酬を支払わなければならない。報酬の支払時期について約定せず,または約定が明確でなく,本法第61 条(民法典第510 条)の規定によっても確定できないときは,注文者は請負人が仕事の成果を引き渡したときに支払わなければならない。仕事の成果の一部分が引き渡されたときは,注文者はそれに応じた支払をなさなければならない」と規定している。日本民法の通説では請負契約等「民法の規定によって対価が後払いとされている契約…においては,特約なき限り,相手方は,対価の支払い…のないことを理由として,同時履行の抗弁権を主張することはできない」と説かれるが,中国でも果たして同様なのか,本稿はこの問題を具体的な裁判例に即して分析したものである。分析の対象とした事例数は多くはないが,分析した限りでは,請負人の先履行を原則とするとの判断より同時履行の関係で捉える判断の方が多く,かつ後者の判断も,単に原告敗訴で終わらせることなく同時履行判決まで一挙にもっていく事例が見られる。この同時履行判決と日本の引換給付判決との比較研究が次の課題となる。}, pages = {1--16}, title = {中国の請負契約における報酬支払時期をめぐる裁判例}, volume = {31}, year = {2021}, yomi = {コグチ, ヒコタ} }