@article{oai:edo.repo.nii.ac.jp:00000325, author = {江村 義行}, journal = {情報と社会, Communication & society}, month = {Mar}, note = {P(論文), 本稿は, ブルドックソース事件の最高裁決定を題材にして各論的分析を行うものである。 第一に, 新株予約権の差別的行使条件と株主平等原則との関係では以下の結論に達した。新株予約権無償割当ては株主資格を有する全ての者に対して行われるものであり, 割り当てられる新株予約権に付けられた差別的行使条件は, 株主資格と無関係ではないため, 株主平等原則の適用対象となる。しかし, 株主平等原則は, 衡平の理念に基づくものであり, 合理的理由が存在する場合においては例外的取り扱いを禁止するものではない。特に,濫用的買収者から企業価値ひいては株主共同の利益を保護するために差別的行使条件付きの新株予約権無償割当てを行うのであれば, 合理的理由であり, 株主平等原則の適用のない例外的場合に該当するものと考えられる。但し, 防衛策によって対抗を受ける買収者株主に経済的損失を与えないことを条件とするものである。 第二に, 差別的行使条件付きの新株予約権無償割当てと不公正発行の関係では以下の結論に達した。まず, 株主総会の決議に基づいて差別的行使条件付きの新株予約権無償割当てを行う場合には, 株主の授権が防衛策の根拠となるため, 主要目的理論を適用する必要はない。次に, 濫用的買収者の認定の必要性についてである。最高裁決定は, 裁判所は濫用的買収者の認定を行わないという立場を採用している。しかし, 裁判所がその認定を行わないとしても, 株主総会がその認定を行うため, 結局, 防衛策として差別的行使条件付きの新株予約権無償割当てを導入及び行使するには株主総会で濫用的買収者の認定を行う必要がある。そして, 濫用的買収者の範囲には, 会社に回復し難い損害を与える買収者という狭義の意味に留まらず, 広義の意味で買収後の経営計画の情報を開示しない者も含める必要がある。 故に, 差別的行使条件付きの新株予約権無償割当てを用いた防衛策は, 濫用的買収者に対抗するために株主総会の決議に基づいて導入したのであれば, 株主平等原則に違反せず, 不公正発行にも該当しないと考えられる。}, title = {新株予約権の差別的行使条件と不公正発行に関する一考察―ブルドックソース対スティール・パートナーズ事件を題材に}, volume = {19}, year = {2009} }