@article{oai:edo.repo.nii.ac.jp:02000030, author = {柴野, 壮一}, journal = {江戸川大学紀要}, month = {Mar}, note = {P(論文), 学生の指導をする教員と,それを受ける学生との間には権力勾配が存在する。学生を対象とした研究は,医学医療における教育の発展に貢献し,より良い各種医療スタッフを輩出するという目標にもつながりうる。しかし,学修成果に関する評価者対被評価者の関係から生ずる権力勾配等,研究計画の立案や研究の実施に際して慎重な配慮が求められる。これまで,研究者である教員が学生を対象とした研究において,実際どのようなことをしたらどのようにいけないのかということは,特に法的側面において明確にされていない。本研究は,その実情を文献等より明らかにした。まず,文献からの知見を整理するとともに,大学生及び大学院生に対してアンケート調査を実施し,教員が関与する学生を対象とする研究の実施の有無や,学生の思いを明らかにした。アンケート調査では,学生に対し関与する教員からの研究協力依頼が存在する事実が明らかとなった。また,教員からの研究協力依頼に対し,学生の半数は教員からの同依頼に対し,断りにくいと感じていた。さらに,教員からの同依頼を措定した設問においても,学生のおよそ半数は断りにくいと感じると回答していた。以上より,教員から同依頼をされた場合には,学生のおよそ半数は断りにくいと感じる可能性が示唆された。次に,当該実態を法的側面より検討するのに不可欠な,在学関係の法的性質につき確認した。在学関係の法的性質に関し,教員が関与する学生を対象に研究を行う際に登場する主体(学生・教員・学校)とそれらの間の法的関係や,学生が講義等に関与する教員からの研究協力依頼に関し種々の不利益を被った場合の法的事象についても検討した。また,そこから生じる,債務不履行及び不法行為という法的効果についても明らかとなった。さらに前述の三主体に関係する債務不履行及び不法行為が問題となった裁判例を取り上げることで,教員による学生への同依頼につき,学生の不利益の度が過ぎた場合に,どのような法的問題(責任)が生じうるかにつき考察した。最後に,研究者が実際に研究を行う上で,法にも劣らない強制力を持っているといっても過言ではない「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」につき,確認した。本研究では,アンケート調査を実施することにより,学生に対し関与する教員からの研究協力依頼の実態の一部が明らかになった。また学生を対象とした研究を取り巻く法的関係・事象について,一定の整理がついたと考える。}, pages = {351--366}, title = {教員が行う研究において,研究対象者を自身の関与する学生にした場合に生じうる法的問題点}, volume = {34}, year = {2024} }