@article{oai:edo.repo.nii.ac.jp:02000001, author = {小口, 彦太}, journal = {江戸川大学紀要}, month = {Mar}, note = {P(論文), 違約金制度は法文化や経済構造の違いにより,国によってその内容を異にする。懲罰的違約金を全く認めない英米法型,それを約定により認めることはあるが,損害賠償の予定を違約金の基本原則とするフランス・日本法型,賠償的違約金とは無関係に懲罰的違約金を認めるドイツ法型,計画経済の履行違反に対する懲罰的違約金を基本とした旧ソ連法型とさまざまであるが,中国の違約金制度はそのいずれとも異なる。本稿では,違約金に関する裁判例の分析を通じて,統一契約法114 条(民法典契約編では585 条)における賠償的違約金と懲罰的違約金の関係を考察し,本条第2 項は賠償的違約金規定,第3 項は懲罰的違約金規定との有力説が存するにもかかわらず,裁判例の分析による限り,第3 項の適用例は皆無に近く,第2 項の賠償的違約金規定の適用の枠内で,賠償的違約金と懲罰的違約金の調整がはかられているということを明らかにしたものである。}, pages = {1--21}, title = {中国契約法違約金規定の裁判例分析}, volume = {34}, year = {2024}, yomi = {コグチ, ヒコタ} }