@article{oai:edo.repo.nii.ac.jp:00001053, author = {小口, 彦太}, journal = {江戸川大学紀要, Bulletin of Edogawa University}, month = {Mar}, note = {P(論文), 1990 年代に入るや,鄧小平の「南巡講話」を突破口にして,中国の市場経済が本格的に始動し始め,これと符節を合わせて統一契約法が1999 年に制定された。この法律は中国内の市場経済を媒介するための基本法としてだけでなく,国内市場と国外市場を繋ぐ[接軌=レールを繋ぐ]ことを目的として制定されたものであり,したがって立法時にあって最新の国際的契約立法・思想を参照したきわめて先進的契約法であった。しかし,この法は2020 年の民法典の編纂にともない,その法典の中の一編として組み込まれることになった。しかし,そのことは統一契約法の諸規定がそのまま機械的に民法典の中に移し替えられたことを意味しない。統一契約法中の7ヵ条が削除され,26ヵ条が新設され,ほぼ無修正のまま民法典に継承された条文は僅か21.7%に止まった。このことは,統一契約法から民法典契約編への移行がきわめて大掛かりな作業であったことを意味している。そして,注目すべきことは,民法典編纂を契機として本格的注釈書が刊行されたことである。本稿は,民法典編纂に伴う「契約法」から「契約編」への条文の改変の在り様を逐条的に示し,あわせて法解釈論上興味あると思われる条文につき王利明主編『中国民法典釈評』合同編通則およびその他の注釈を【注記】の形で書き込んだものである。もとより本稿での注記はきわめて限られたものであり,今後これを拡充すると同時に,各条文の解釈に関する学説と裁判例の渉猟に努めたい。こうした作業を行う目的は二点あり,その一は,中国ビジネスに携わっている実務者にできるだけ正確な中国契約法の情報を提供することであり,その二は,比較法的関心であり,中国法と日本法の条文上および解釈論上の「ズレ」に着目して,何故このような「ズレ」が生ずるのか,その社会的要因は何なのかという問いを究明することである。}, pages = {1--48}, title = {中国の「統一契約法」から「民法典契約編」へ ―その立法的変遷と諸釈義―}, volume = {32}, year = {2022}, yomi = {コグチ, ヒコタ} }